【特商法】質の良いライティングのための表記のイロハ
特商法はWebライティングの質を高めてくれます。
信頼できるコンテンツの内容は読む人を安心させてくれるからです。
ウェブを利用するすべての人のためのWebライティング
よく「質の良いWebライティング」を書いてほしい、と依頼を受けます。
ライティングの質をアップさせるためには、正しい表記を学ぶ必要があります。
ユーザーはウェブサイトの情報で学んだり、買ったり、申し込んだりします。
そのウェブサイトが信頼のおける内容でなかったとしたら・・・。
トラブル発生の元にもなりかねません。
そんなリスク抱えて不安を抱えながら、ユーザーはたった今もウェブサイトの情報から学んだり、買ったり、申し込んだりしています。
Webライターの資質は正しい表記をしているか否か
サイト制作でWebライターは、ライティングの質を問われます。
その基本は正しい表記をしていること。
それが基本ラインです。
広告主はウェブサイト制作を頼むのなら、最低限正しい表記でライティングできるサイト制作会社に依頼したいものです。
各コンテンツが信頼される内容であることがユーザーを安心させてくれます。
だから❝このサイトから買おう!❞と購入動機も生まれます。
このコンテンツでは、ライティングの質をグンとアップさせる表記のイロハをお伝えします。

信頼できるウェブサイトは「特定商取引」の基準を満たしている
学んだり、買ったり、申し込んだりするウェブサイトの情報が、
必要な情報さえ掲載されていなかったり、誤解をしてしまうような表現方法
だったりした場合に、ユーザーは不利益や被害を被ることにもなりかねません。
そんな低品質のウェブサイトをユーザーは利用したいとは思いません。
ですが、ユーザーは「何が品質が悪いウェブサイトなのか」という
基準が分からずに開いたページの雰囲気で、利用しているのが現状です。
特商法を遵守しているウェブサイトが安心して利用できる
つまり、ウェブサイトを制作する際に信頼されるコンテンツにしてゆくことが求められるのです。
正しい情報を満たしていること、誤解を与える情報を掲載しないことなど必須項目を押さえていることがWebライターに求められます。
これはライティングやデザイン全般にも言えることです。
それを実現させるにはまず行政の定める「特定商取引法(特商法)」の規制を守ることが
必要になってきます。

ウェブサイト上に表示すべき特商法とは
特商法では、各サイトコンテンツで通信販売を行っている販売業者がウェブサイト上に広告を打つときに、表示しなければならない内容を提示しています。
①販売価格、送料
②代金支払い時期と支払方法
③引渡し時期
④返品特約について
⑤販売業者指名、住所、電話番号
⑥法人の場合には通販業務責任者氏名
⑦申込みの有効期限
⑧代金送料以外の費用
⑨商品の種類、品質に関する契約不適合責任
⑩定期購入契約内容
⑪数量制限その他の特別な販売条件
⑫通信販売電子メール広告をする場合のメールアドレス
これらの記載が求められています。
なお、販売業者とは、販売行為や販売するためのほかの業務に携わるすべてのスタッフのこと。

誇大広告について
誇大広告という言葉。一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
(誇大広告等の禁止)
第 12 条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第 15 条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
参考文献(特定商取引に関する法律・解説(平成28年版) 第3節 通信販売)消費者庁より
という条文があります。
通信販売でモノを購入する際は、ネット広告のみの情報で購入を決めます。
その唯一の情報、ネット広告の内容が実際よりも
・よく見せている
・大げさな表現
などの広告だったとしたら、ユーザーはその情報を信用してしまい「実際と違っていた・・・?!」などのトラブルを発生させてしまいます。
誇大広告の禁止はそんなトラブルを未然に防ぐためのもの。
その内容はおもに↓
1.機能性
2.性能
3.種類
4.効果効能
5.著名性
などのチェック項目があります。
誇大広告とは、これらの内容について実際のレベル以上に「高く」「美しく」「早く」といった高レベルの表現を使用して、誤解を招いている広告を指します。
特にエステティック業界の施術の広告などは、誇大広告に該当するケースが後を絶ちません。
これらによく見られる内容として
「〇〇認定」「〇〇推薦」「〇〇公認」
などの言葉が使用されるのが特徴です。 これらの言葉が出てきたら、その出所を確認した方がトラブル防止に。
「商標」について
「商標」については、通信販売では有名ブランドのバッグなどを「模倣」して作ったものをウェブサイト上で販売。それらへの商標の審議を問われることが多々起きています。
この虚偽・誇大広告の基準として明確に知っておくとよい2つの点
・「事実に相違する」
・「実際のものより優良・有利であると人を誤認させる」
というもの。
これらの基準が著しい場合に虚偽・誇大広告の対象となります。
この「著しい」という表現がまた、曲者で何をもって著しいとするのか?
という問題ですが
「そのネット広告を見たユーザーが、実際の内容を知っていれば当然購入しない」
というのがラインです。
そのネット広告の内容と実際に届けられた、もしくはサービスを受けた実感とが著しく差異があり、さらにもし実際の内容を知っていれば当然購入はしなかった。
とそのユーザーが認めたらそれは虚偽・誇大広告に騙されたということになります。
これには罰金や業務停止命令などの処置が与えられますが、制作者は制作する段階でクライアントとの意思の疎通を密にして実際以上の内容は表現しない、あくまでもリアルな広告内容を心掛ける必要が基本姿勢として求められるでしょう。
また、広告主である企業の担当者は特に機能性などを謳った商材などの場合には、その機能性を立証する根拠を提出できる状態にしておく義務があります。
いわゆる科学的であり合理的な根拠の提出。
それは、その商材やサービス内容の信頼度を上げることでもあるので面倒がらずに行えば、高品質な商材・サービスの提供が可能になります。

メルマガは登録があったときのみ
メールマガジン(メルマガ)といわれる、電子メール広告の配信について、広告制作者はいきなり送り付けことは禁止されています。
メルマガ配信の仕組みは、まずユーザーのメールアドレスを取得する必要があります。
そのメールアドレス宛に、広告を配信するのですが、このメルマガ配信については、請求や承諾を確保してからという規定を守る必要があります。
さらにこのメルマガ請求や承諾の履歴は3年間は保存しておくことが義務付けられています。
そしてもう一つ。ユーザーが、メルマガ配信を受ける・受けないの選択ができるための文言を入れておくことも求められています。
クーリングオフについて
広告上での返品に関しての表示について、通信販売での購入にはユーザーの意志があり、ほかの押し売り的な訪問販売とは異なります。
ですが、遠隔地同士の取引なのでユーザーにとって、ネット広告の内容だけが頼りになります。
それで返品・交換には多く発生してきていたのが今までの経過です。
トラブルの多い返品・交換に関して、消費者と事業者のバランスを図る規定が制定されています。
つまり、制作者はクーリングオフはしない旨の特約を広告表示していた場合には、クーリングオフの対応をする必要はありません。
ですが、その表示をしていなかった場合には、購入から8日間は申込の撤回または、売買契約の解除を行うことが
できるとしています。
デザイン表示について
「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定めています。
(1)表示サイズ及び表示箇所
(2)返品特約以外の事項との区別がはっきりしていること
(3)返品特約のうち「返品の可否」・「返品の条件」・「返品に係る送料負担」の表示を分かりやすく
(4)全ての商品に適用される共通のルールについて独自ページ等の活用
などほかにも、デザイン的な規制表示のルールは多くあります。
特商法のまとめ
ウェブサイト制作を行う上でWebライティングは欠かせません。
そしてその内容次第でseo検索結果画面上位表示や、制作サイトからの売上げ如何が決まってきます。
ですのでそのライティングの質を問われることが多いのですが、Webライティングの質というのは、売れる文章が書けるという以前に特商法や景品表示法、薬機法などの消費者の権利を守る、基本的な法規を遵守した表現内容が必須要件になります。
その広告表示上の法規を表現できているウェブサイトは、見ているユーザーからしてみればとても信頼のおける安心して買い物ができるサイトということになります。
これは、ウェブサイト制作者が大きな誤解をしている部分です。
ウェブサイト制作者は売上げアップに貢献したいと願い、日々制作をしているわけですがその努力の方向性を華美なデザインだったり、突飛で斬新なアイデアのある文章表現だったり。 表面的な部分に比重を置いてしまいがちです。
それはもしかすると、ユーザーの目を引くかもしれません。
きっと、それらのウェブサイトのpv数は高いでしょう。
刺激的なものに一般消費者は、興味を示すものだからです。
でもやはり、自分や大切にしている何かへの買い物を、不安がいっぱいのサイトから買いたいと思うでしょうか。
本当はその買い物を安心して買いたいと思っているはずです。
そしてデザイン性よりも、ライティングスキルよりも、まず広告制作のコンプライアンスをきっちりと守っているウェブサイトが「安心して購入できるサイト」ということになります。
サイト制作者としてウェブサイトのクオリティーを問うのなら、まずはサイトの内容が消費者にとって安心して買い物ができるものかどうかを最優先にするべきでしょう。
そしてユーザーもまた、そんなウェブサイトを求めているのです。

ワイアド集客プランニングのつくる広告類の料金一覧表はコチラから
このコンテンツは消費者庁 WEBサイトを参考にしました。